育休延長
海外からの育休延長手続き(1歳 → 1歳6か月 → 2歳)
育児休業は原則子どもが1歳までですが、保育所に入れない場合などの理由があれば 最長2歳まで延長することが可能です。
ただし延長は「希望すればできる」というものではなく、 保育所に入れないことの証明など一定の条件が必要になります。
結論:延長するための基本ルール
- 育休は原則1歳まで
- 保育所に入れない場合のみ1歳6か月まで延長
- さらに入れない場合2歳まで延長可能
延長の根拠は「保育所に入れないこと」であり、 不承諾通知(入所保留通知)などの証明が必要になります。
育休延長の必要書類
2025年4月以降、育児休業給付金の延長手続きは 以下の書類提出が必要になりました。
- 保育所等の入所保留通知書
- 保育所申し込みの申込書の写し
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
育児休業給付金の申請は 会社を経由してハローワークへ提出するのが原則です。
実際に自治体とハローワークに確認したこと
自治体の保育所申込書にある 「保育所に入れない場合、育休延長を許容できるか」 という項目について、実際に自治体担当者とハローワーク担当者に問い合わせました。
保育所申込書で「育休延長を許容する」にチェックすると、 「保育所入所の意思がない」と判断されますか?
自治体側の都合で調整されることを保護者が許容している
あくまで保育所利用の希望は出しており、 「入所を希望していない」とは判断しない。
事由認定申告書の 「④ 利用(入所)申込みに当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていませんか。」 の欄について、 「許容する」は「希望する」とは違う という認識している
自治体の書類上の表現が「許容」であれば、 積極的に延長を希望しているとは判断しない
そのため、この場合は 「していない」 で回答してよい
「許容する」は、 「延長を積極的に希望する」と同じ意味ではなく、 あくまで自治体都合で入所調整される可能性を受け入れる、という位置づけでした。
そのため、事由認定申告書の④は 「していない」 でよい、という整理になりました。
FYI:会社の育休延長と、給付金延長は別
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 会社の育休延長 | 保育所に入れない事実を申し出れば延長可能 |
| 雇用保険(給付金) | 不承諾通知など書類提出が必要 |
| 社会保険 | 育休中は保険料免除(原則3歳まで) |
海外から申し込む場合の流れ
- 自治体へ保育所申し込み(オンライン可の自治体も多い)
- 入所保留通知を日本の住所へ郵送
- 家族・知人に開封してもらいデータ化
- 会社へ提出 → ハローワーク申請
※海外から自治体サイトにアクセスできない場合は VPNで解決することがあります。