育休延長

海外からの育休延長手続き(1歳 → 1歳6か月 → 2歳)

育児休業は原則子どもが1歳までですが、保育所に入れない場合などの理由があれば 最長2歳まで延長することが可能です。

ただし延長は「希望すればできる」というものではなく、 保育所に入れないことの証明など一定の条件が必要になります。

結論:延長するための基本ルール

  • 育休は原則1歳まで
  • 保育所に入れない場合のみ1歳6か月まで延長
  • さらに入れない場合2歳まで延長可能

延長の根拠は「保育所に入れないこと」であり、 不承諾通知(入所保留通知)などの証明が必要になります。

保育所入所保留通知のイメージ
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書イメージ

育休延長の必要書類

2025年4月以降、育児休業給付金の延長手続きは 以下の書類提出が必要になりました。

  • 保育所等の入所保留通知書
  • 保育所申し込みの申込書の写し
  • 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

育児休業給付金の申請は 会社を経由してハローワークへ提出するのが原則です。

実際に自治体とハローワークに確認したこと

自治体の保育所申込書にある 「保育所に入れない場合、育休延長を許容できるか」 という項目について、実際に自治体担当者とハローワーク担当者に問い合わせました。

育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書イメージ
Q

保育所申込書で「育休延長を許容する」にチェックすると、 「保育所入所の意思がない」と判断されますか?

自治体の担当者

自治体側の都合で調整されることを保護者が許容している

あくまで保育所利用の希望は出しており、 「入所を希望していない」とは判断しない。

ハロワの担当者

事由認定申告書の 「④ 利用(入所)申込みに当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていませんか。」 の欄について、 「許容する」は「希望する」とは違う という認識している

自治体の書類上の表現が「許容」であれば、 積極的に延長を希望しているとは判断しない

そのため、この場合は 「していない」 で回答してよい

まとめ

「許容する」は、 「延長を積極的に希望する」と同じ意味ではなく、 あくまで自治体都合で入所調整される可能性を受け入れる、という位置づけでした。

そのため、事由認定申告書の④は 「していない」 でよい、という整理になりました。

FYI:会社の育休延長と、給付金延長は別

制度 内容
会社の育休延長 保育所に入れない事実を申し出れば延長可能
雇用保険(給付金) 不承諾通知など書類提出が必要
社会保険 育休中は保険料免除(原則3歳まで)

海外から申し込む場合の流れ

  1. 自治体へ保育所申し込み(オンライン可の自治体も多い)
  2. 入所保留通知を日本の住所へ郵送
  3. 家族・知人に開封してもらいデータ化
  4. 会社へ提出 → ハローワーク申請

※海外から自治体サイトにアクセスできない場合は VPNで解決することがあります。

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